事業概要
法政クラブは、スポーツ・文化の活動を通じて
法政大学の研究・教育機能をより開き
地域・社会の課題解決に貢献を目指します。
設立の背景
1 地域の課題解決
21世紀の大学に求められているのは、「国際化」と並んで「地域貢献」と言われています。一方自治体は「住民の健康」と「健全な子どもの育成」を重要な課題とされています。近年、この地域でも高齢化が激しい一方で、少子化も進み、世代間の繋がりはもとより、世代内の交流さえ危ぶまれています。ここで求められているのは、地域の新たなコミュニティーです。 大学は、地域社会の発展に寄与できる人的・物的・文化的資源を豊富に有しています。法政クラブの創設によって、行政、企業、市民と協力して、これら資源を余すことなく活用し、「スポーツと文化活動を存分に楽しめるコミュニティーを!」をスローガンに、地域社会の課題解決に取り組みます。
2 開かれた大学運営を提案
法政大学は1984年の多摩キャンパス開設以来、地域に開かれた大学としてスポーツ・文化等の活動を展開してきました。四半世紀にわたって大学主導で行ってきたこれらの活動を、21世紀型の大学運営の新たな試みとして地域との協働で取り組むことを提案します。大学主催のスポーツ・文化事業を統合し、地域との協働で実施するものとします。また、多摩キャンパス及び周辺地域には貴重な自然・歴史・伝統芸能資源があり、これらを活用・維持・保存するための活動にも着手します。
3 社会性を身につけた学生の育成
法政クラブの運営には、学生の参加を求め教育の場としても位置づけます。教職員や地域住民との交流により高い社会性を身につけ、卒業後には幅広い分野で活躍する人材を育成します。
法政クラブが
目指すテーマ
1. 地域社会のコミュニケーションの増大を図る、2. 健康維持や体力向上など幅広い課題に取り組む、3. 法政大学の教職員や学生の技術や経験を地域に還元、4. 行政・企業・教育機関との協働、および地域の諸団体との交流を積極的に展開 → スポーツ・文化を通じた大学の地域社会への貢献
事業内容
- スポーツ関連
- 町田市連携事業、八王子市教育委員会ジュニア育成事業、
小学校の体育実技指導事業、体育実技講習会、
親子体験等スクール事業など
- その他
- 地域のコミュニティに関すること
定款
第1章 総則
(名称)
第1条この法人は、特定非営利活動法人法政クラブという。
(事務所)
第2条この法人は、主たる事務所を東京都町田市相原町4342番地に置く。
(目的)
第3条この法人は、地域住民に対して、幅広い層のスポーツ・文化要求に応えるための各種スポーツ・文化活動事業を行い、健康で活力のある地域づくりに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(6) 子どもの健全育成を図る活動
(7) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条この法人は第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)行政、地域の意向に基づいた、スポーツ・文化活動の育成及びその普及事業
(2)各種スポーツ選手及び指導者の育成事業
(3)各種レクリエーションサークルの創設及びその運営事業
(4)各種文化サークルの創設及びその運営事業
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章会員
(種別)
第6条この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体(議決権あり)
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体(議決権なし)
(入会)
第7条会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由もなく、催告に応じず会費の支払いが行われないとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款及びこの法人の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入された入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第3章役員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上20人以内
(2) 監事 2人以上5人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人以上2人以内を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときには、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為、又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなけ
ればならない。
(報酬等)
第19条 役員は無報酬とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を支払うことができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章会議
(種別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任及び解任
(6) 役員の職務及び報酬
(7) 解散における残余財産の帰属先
(8) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定に基づいて、招集するとき。
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集
しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会は、理事総数の過半数をもって定足数とする。
3 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会での表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。
第5章資産及び会計
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計の1種とする。
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経て、次の総会において報告しなければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第6章定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁に認証を得なければならない。
(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁に認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち総会で議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第7章公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第8章 事務局
(事務局の設置)
第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第56条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
2 事務局長は理事の中から選出する。
(組織及び運営)
第57条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第9章 雑則
(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この団体の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長 増田 壽男
副理事長 星野 勉
副理事長 德安 彰
理事 寺尾 方孝
理事 越部 清美
理事 山岡 義典
理事 苅谷 春郎
理事 神和住 純
理事 清雲 栄純
理事 清原 孟
理事 三ツ谷 洋子
理事 山本 浩
理事 苅部 俊二
理事 吉野 政美
理事 寺田 元信
理事 八木 治
監事 山岸 秀雄
監事 安藤 幸慶
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成23年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、成立の日から平成23年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金 正会員(個人・団体) 0円 賛助会員(個人・団体) 0円
(2)年会費 正会員(個人・団体)5,000円 賛助会員(個人・団体)1口5,000円
(1口以上)
災害補償規定
第1条(本規程の目的)
この規程は、特定非営利法人法政クラブ事務局(以下「主催者」という。)が主催する法政スポーツ教室(以下「行事」といいます。)の参加者およびスタッフ(以下「本人」という。)が、その行事に参加中に被った傷害または疾病(以下「傷病」という。)に対して、主催者が給付する災害死亡補償、後遺障害補償および療養補償について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(適用範囲)
本規程は、主催者の作成、保管する名簿に記載された行事の参加者、スタッフに適用する。
第3条(用語の定義)
本規程において、次に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従うものとする。
(1)「傷害」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生じる中毒症状を除く。)を含む。
(2)「疾病」とは、急性虚血性心疾患(いわゆる心筋梗塞)、急性心不全等の急性心疾患、くも膜下出血、脳内出血等の急性脳疾患、気胸、過換気症候群等の急性呼吸器疾患、細菌性食中毒、日射病および熱射病等の熱中症、低体温症、脱水症をいう。
(3)「公的給付」とは、次の給付をいう。
イ.次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度によって支給される障害に対する給付
(イ)労働者災害補償保険法
(ロ)国家公務員災害補償法
(ハ)裁判官の災害補償に関する法律
(ニ)地方公務員災害補償法
(ホ)公立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
ロ.次のいずれかの法律その他の社会保障法令によって支給される障害に対する年金給付
(イ)厚生年金保険法
(ロ)国民年金法
(ハ)国家公務員共済組合法
(ニ)地方公務員等共済組合法
(4)「行事に参加中」とは、本人が行事に参加するために主催者の指定する場所に集合したときから、主催者の管理下を離れたときまでをいう。ただし、行事開催日前に主催者に行事参加の申込みを行い、主催者保管の名簿に記載された者に限り、行事に参加するための往復途上についても「行事に参加中」とみなす。
(5)「行事に参加するための往復途上」とは、被補償者が行事に参加する意思をもって、住居(行事参加のために宿泊したときは、その宿泊先を住居とみなす。)を出発してから住居に帰着するまでをいう。ただし、往復に要する通常の経路を逸脱または中断した場合には、当該逸脱または中断したとき以降は、「行事に参加中」とみなしません。
第4条(災害死亡補償-弔慰金)
主催者は、本人が第1条の傷病を被り、その傷病により、傷病を被った日(傷害については事故日、疾病については医師(本人が医師のときは、本人以外の医師をいう。以下同様とする。)の診断による発病の日をいう。以下「傷病発生日」という。)からその日を含めて180日以内に死亡したときは、次のとおり弔慰金として本人の法定相続人に給付する。
第5条(後遺障害補償-障害一時金)
主催者は、本人が第1条の傷病を被り、その傷病により、傷病を被った日からその日を含めて180日以内に後遺障害を残したときは、障害一時金として次のとおり本人に給付する。
第6条(障害等級の認定)
①前条の場合において、後遺障害の原因が傷害のときは、障害等級は労働者災害補償保険法施行規則別表1「障害等級表」の基準に従い認定する。この場合、傷病発生日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、傷病発生日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき認定する。
②前条の場合において、後遺障害の原因が疾病のときは、次の各号に従い障害等級を決定する。
(1)公的給付における認定と同一の等級に認定する。
(2)前号の認定後に、公的給付において前号の認定より上位の等級が認定されたときは、その上位の等級に変更して認定する。この場合、前号の認定に基づき既に障害一時金を給付していたときは、その上位の等級に基づく障害一時金の額との差額を追加給付する。
(3)第1号の認定が行われる前に、後遺障害の原因となった疾病を直接の原因として本人が死亡したときは、災害死亡補償に準じて補償を給付する。
③公的給付において等級が認定されないときは、厚生年金保険法施行令第三条の八および同法施行令第三条の九の基準に従い認定することができる。
第7条(後遺障害と災害死亡の関係)
主催者が障害一時金を給付した後、本人が後遺障害の原因となった傷病の結果として傷病発生日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、弔慰金の額から既に給付した障害一時金の額を控除した残額を給付する。
第8条(弔慰金等の給付による損害賠償の減免)
主催者が弔慰金または障害一時金を給付したときは、主催者は、給付した金額を限度として、本人が主催者に対して有する損害賠償の責を免れる。
第9条(療養補償-入院見舞金)
主催者は、本人が第1条の傷病を被り、その治療のために入院したときは、入院日数1日につき次の金額を入院見舞金として本人に給付する。ただし、入院見舞金の給付日数は、180日を限度とし、かつ、傷病発生日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては入院見舞金を給付しない。
第10条(療養補償-手術給付金)
前条の場合において、傷病発生日からその日を含めて180日以内に、本人が治療を直接の目的として別表に掲げる手術を受けたときは、入院見舞金の日額に手術の種類に応じて別表に掲げる倍率(2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率)を乗じた額を、1回に限り手術給付金として本人に給付する。
第11条(療養補償-通院見舞金)
主催者は、本人が第1条の傷病を被り、その治療のために通院したときは、通院日数1日につき次の金額を通院見舞金として本人に給付する。ただし、通院見舞金の給付日数は、90日を限度とし、かつ、傷病発生日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては通院見舞金を給付しない。
第12条(補償を行わない場合)
主催者は、次の各号の傷病に対しては、補償を給付しない。
(1)本人またはその法定相続人の故意または重大な過失による傷病。ただし、補償を給付しないのは本人の被った傷病に限る。
(2)本人の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による傷病。ただし、補償を給付しないのは本人の被った傷病に限る。
(3)本人の麻薬、あへん、大麻、覚せい剤またはシンナー等の使用による傷病
(4)本人が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故による傷病
(5)他覚症状のない本人の感染症
(6)頚部症候群(むちうち症)または腰痛で自覚症状しかないもの
(7)本人の妊娠、出産または早産
(8)本規程発効日の直前12ヶ月以内に、医師の治療を受けまたは治療のために医師の処方に基づく服薬をしていた疾病と因果関係のある疾病。ただし、本規程発効日から24ヶ月を経過したとき以降に発生した疾病については、この限りでない。なお、本規程発効日において第2条の適用範囲に該当しない者については、「本規程発効日」を「本規程の適用範囲に該当した日」と読み替えて適用する。
(9)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)による傷病
(10)核燃料物質(使用済燃料を含む。以下この号において同様とする。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故による傷病
(11)前2号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故による傷病
(12)第10号以外の放射線照射または放射能汚染による傷病
第13条(請求手続き)
本人またはその法定相続人が、本規程に基づく補償の給付を請求する場合には、次の各号の書類を事務局に提出しなければならない。
(1)傷害のとき事故状況報告書、疾病のとき罹患状況報告書
(2)医師の診断書(死亡の場合は死亡診断書または死体検案書)
第14条(運営)
本災害補償規程は、特定非営利法人法政クラブを事務局として運営する。
第15条(発効日)
本規程は、平成22年4月10日から効力を有し、特定非営利法人法政クラブ事務局の主催する法政スポーツ教室に適用する。
別表
対象となる手術(注)倍 率
1.皮膚、皮下組織の手術(単なる皮膚縫合は除く)
(1)植皮術(25㎠未満は除き、瘢痕拘縮形成術を含む)
20
2.筋、腱、腱鞘の手術
(1)筋、腱、腱鞘の観血手術
10
3.四肢関節、靭帯の手術(抜釘術を除く)
(1)四肢関節観血手術、靭帯観血手術
10
4.四肢骨の手術(抜釘術を除く)
(1)四肢骨観血手術
10
(2)骨移植術(四肢骨以外の骨を含む)20
5.四肢切断、離断、再接合の手術
(1)手指、足指を含む四肢切断術、離断術(骨、関節の離断に伴うもの)
20
(2)手指、足指を含む切断四肢再接合術(骨、関節の離断に伴うもの)20
6.手足の手術
(1)指移植手術
40
7.鎖骨、肩甲骨、肋骨、胸骨観血手術10
8.脊柱、骨盤の手術(頚椎、胸椎、腰椎、仙椎の手術を含む)
(1)脊柱・骨盤観血手術
20
9.頭蓋、脳の手術
(1)頭蓋骨観血手術(鼻骨、鼻中隔を除く)
20
(2)頭蓋内観血手術(穿頭術を含む)40
10.脊髄、神経の手術
(1)神経観血手術(形成術、移植術、切除術、減圧術、開放術、捻除術)
20
(2)脊髄硬膜内外観血手術40
11.涙嚢、涙管の手術
(1)涙嚢摘出術
10
(2)涙嚢鼻腔吻合術10
(3)涙小管形成術10
12.眼瞼、結膜、眼窩、涙腺の手術
(1)眼瞼下垂症手術
10
(2)結膜嚢形成術10
(3)眼窩ブローアウト(吹抜け)骨折手術20
(4)眼窩骨折観血手術20
(5)眼窩内異物除去術10
13.眼球・眼筋の手術
(1)眼球内異物摘出術
20
(2)レーザー・冷凍凝固による眼球手術10
(3)眼球摘出術40
(4)眼球摘除及び組織又は義眼台充填術40
(5)眼筋移植術20
14.角膜・強膜の手術
(1)角膜移植術
20
(2)強角膜瘻孔閉鎖術10
(3)強膜移植術20
15.ぶどう膜、眼房の手術
(1)観血的前房・虹彩異物除去術
10
(2)虹彩癒着剥離術10
(3)緑内障観血手術(レーザーによる虹彩切除は13.(2)に該当する)20
16.網膜の手術
(1)網膜剥離症手術
20
(2)網膜光凝固術20
(3)網膜冷凍凝固術20
17.水晶体、硝子体の手術
(1)白内障・硝子体観血手術
20
(2)硝子体観血手術20
(3)硝子体異物除去術20
18.外耳、中耳、内耳の手術
(1)観血的鼓膜・鼓室形成術
20
(2)乳突洞解放術、乳突切開術10
(3)中耳根本手術20
(4)内耳観血手術20
19.鼻・副鼻腔の手術
(1)鼻骨観血手術(鼻中隔弯曲症手術を除く)
10
(2)副鼻腔観血手術20
20.咽頭、扁桃、喉頭、気管の手術
(1)気管異物除去術(開胸術によるもの)
40
(2)喉頭形成術、気管形成術40
21.内分泌の手術
(1)甲状腺、副甲状腺の手術
20
22.顔面骨、顎関節の手術
(1)頬骨・上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯肉の処置に伴うものは除く)
20
23.胸部、食道、横隔膜の手術
(1)胸郭形成術
20
(2)開胸術を伴う胸部手術、食道手術、横隔膜手術40
(3)胸腔ドレナージ(持続的なドレナージをいう)10
24.心、脈管の手術
(1)観血的血管形成術(血液透析用シャント形成術を除く)
20
(2)大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸または開腹術を伴うもの)40
(3)開心術40
(4)その他開胸術を伴うもの40
25.腹部の手術
(1)開腹術を伴うもの
40
26.尿路系、副腎、男子性器、女子性器の手術
(1)腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作は除く)
40
(2)尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く)20
(3)尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く)20
(4)陰茎切断術40
(5)睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術20
(6)卵管・卵巣・子宮・子宮附属器手術(人工妊娠中絶術、経膣操作を除く)20
(7)膣腸瘻閉鎖術20
(8)造膣術20
(9)膣壁形成術20
(10)副腎摘出術40
(11)その他開腹術を伴うもの40
27.上記以外の手術
(1)上記以外の開頭術
40
(2)上記以外の開胸術40
(3)上記以外の開腹術40
(4)上記以外の開心術40
(5)ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・咽頭・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査、処置は除く)
10
(注)上記の「手術」とは、医師が治療を直接の目的として、メスなどの器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出などの処置を施すことをいう。
プライバシーポリシー
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